東京高等裁判所 昭和33年(ネ)409号 判決 1958年7月05日
東京都武蔵野市吉祥寺二千八十三番地
控訴人
大竹クリーニング株式会社
右代表者代表取締役
箕輪一郎
右訴訟代理人弁護士
中条政好
被控訴人
国
右代表者法務大臣
愛知撥一
右指定代理人法務省訟務局局付検事
森川憲明
同省同局法務事務官
小林忠之
東京国税局大蔵事務官
箕輪恵一
同
平山平吉
右当事者間の昭和三十三年(ネ)第四〇九号法人税額確認請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は原判決を取消す、昭和二十九年四月二十一日より同年十二月三十一日に至る事業年度分の法人税は、所得金額十五万五百八十五円、此の税額は金六万三千二百十円であること、及び更正決定による当期所得金額四十万四千円、この税額十六万九千六百八十円とする税金債務の存在しないことを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は原判決事実摘示のとおりであるからここにこれを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の本訴請求を認容すべからざるものとする。そして、その理由は原判決理由に於て説示するところと全く同一であるから、これを引用する。従つて控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当であり本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三百八十四条、第九十五条第八十九条に則り主文のとおり判決する。
(裁判長判事 梶村敏樹 判事 岡崎隆 判事 堀田繁勝)